有期契約の職員も長く勤めれば、無期契約に移行しなくてはならない。 クリニック運営 先生がスタッフさんを雇用される際、正社員ではなく、パートやアルバイトのスタッフさんであれば、基本的には期間を定めた有期契約の職員になると思います。開業初期や、小規模の開業であれば、非常勤のスタッフだけでクリニックを運営す […] 続きを読む
スタッフの有給休暇について クリニック運営 開業医はスタッフを雇用する立場になると、スタッフには、常勤、非常勤、パート、アルバイトなど、勤務形態を問わず有給休暇を与えなければなりません。労働基準法が改正され、年間10日間以上の有給休暇を付与された場合は、5日は取得 […] 続きを読む