開業医には、一定規模までの場合、税制面で優遇措置があります。租税特別措置法第26条という、いわゆる措置法26条の法律です。ミニマム形態の開業や、開業後間もない時期には多くの先生が利用されるものと思います。詳細な解説は検索するといくらでも出てきますので、今回は実際にこちらを利用する開業医の立場からご紹介していきたいと思います。

措置法26条

この制度を利用すると、実際の経費にかかわらず、みなし経費という考え方を利用することができます。たとえば実際には500万円の経費しかかかっていない場合でも、実際よりも多い1000万円を経費として、税金の申告をすることが可能です。これにより実際に支払う税金を節約することが可能です。例えば2500万円の保険診療の収入があった場合、みなし経費だと、1800万円ものお金を経費にすることが可能です。2500 – 1800 = 700で、所得は700万円になり、この700万円についてしか税金はかかりません。もちろん実際の経費がみなし経費よりも多い、2000万円かかっていた場合は、こちらの措置法26条を使うと逆に損してしまうので、普通に経費を申告する必要があります。ここらへんの見極めは個別のケースによるので、見極めが必要です。

診療所の規模としては、保険診療が年間5000万円以下で、自由診療も含めて7000万円以下のクリニックが対象になります。これを超える規模のクリニックでは、こちらの方法は使えませんが、ミニマム形態のクリニックでは、対象となる先生も一定いらっしゃると思います。

この時点でお気づきの先生も多いと思いますが、実際にかかる経費を少なくすればするほど、措置法26条の威力は増します。固定費を下げ、検査も高額なものは行わず(そもそも機器がなければ行うのが難しいですが)、診察料や管理料、検査判断料など経費がかからないものを保険収入の中心にする戦略が相性がよくなります。逆に高額な検査を多用して見かけ上の保険収入が高い場合でも、経費が多くかかれば措置法26条のメリットは縮小してしまいます。

この優遇措置を知っているか、知っていないかで、クリニックの開業戦略は大きく異なると思います。開業時に検査機器を多く入れても、結局経費で落ちるのだからと思っている先生も、実際にこちらの法律を使えることに気づくと、実際は自分の身銭を切っているのと変わらないことに気づいて慌てる場合もあるようです。

規模‭が大きくなったり、そもそも規模が大きいクリニックを想定している場合は措置法26条は使えない。

措置法26条を前提とするクリニックは小規模です。保険診療が5000万円というのは、一定規模の開業で成功すると超えてしまう先生が多いと思われます。大きく超えてしまえば、もうあまり迷うことはありませんが、困るのが、ギリギリ保険診療5000万円の基準を超えてしまうケースだと、逆に税金が増えてしまうケースもあります。場合によっては診療の調整が必要になります。たまに年末のお休みを長めにとられるクリニックがありますが、上記の事情で診療報酬を調整しているケースもあるそうです。

わたしの実例

私はもちろんこちらの措置法26条を利用しています。コロナ禍での診療報酬優遇があったときでも、保険診療5000万円には全くかすりもしないので、私が開業している限りはこちらの法律にお世話になることになるかと思います。私は開院当初から、措置法26条を上手に利用して、収入を確保することを想定していましたので、極力経費を削る努力をしました。みなし経費を利用した場合は、結局自分の財布から経費を払っているのと同じだからです。

もっとも重視したのは毎月の固定費です。テナントは多くの物件を見に行きましたが、賃料が抑えられる物件を選びました。またスタッフも家族の手を借りて人件費を削減し、警備会社も相見積もりをとり、通信費も格安ケータイを使い、光回線も安いコラボ回線を利用し、電気会社も最安値でチョイスしています。ひとつひとつは小さいですが、積み重なると年単位では、軽く数万円、数十万円の単位で変わってきます。

また抗原検査などの備品も当初は卸さんから買っていましたが、どうしても割高になるため、現在はクリニック向けの通販サイトを利用して、変動費も削減の努力をしています。

ここまでのことは、全て私一人で行っています。こんな涙ぐましい努力をして、経費を削っているような現状です。細かいことをすべてやってくれる優秀な事務長を雇える先生は別ですが、多かれ少なかれ、開業医はつまらない事務作業と向き合わなければならないです。これは開業して身をもって実感したことの一つです。

こういうことがゲーム感覚で楽しめればいいですが、細かいことや、事務作業が苦手な先生は、開業が先生にとって本当に幸せかどうか、ご再考いただければ幸いです。嫌なように聞こえたら本当に申し訳なく、先生の熱意に水を差すつもりもまったくないのですが、開業前であれば、引き返すことはいつでも可能です。このサイトで私が最も伝えたいことは、開業して不幸になる先生を増やしたくないということです。開業で幸せになれないなら、開業はするべきでないとすら思っています。こういう開業を紹介するサイトでは普通は開業をすすめるでしょうが、少々風変わりなサイトだとご理解いただければ幸いです。