開業医の先生は、一般的にはご自身のクリニックのみの収益で生計を立てていく先生が多いかと思います。開院当初は個人事業主であると思いますので、その場合先生に入ってくるクリニックの収益は「事業所得」の扱いになります。

ところでその場合では、たとえば他の医療機関でスポットのアルバイトをした場合、年間55万円までは無税で受け取れるシステムをご存知でしょうか?給与所得控除という誰もが使うことができる控除があり、これは給与所得にしか適用されず、給与がなければ無駄になってしまう枠です。

今回は開業医の先生が、給与所得控除を上手に使用して節税、資産運用をする方法について考えてみます。

給与所得控除を使わないのはもったいない

開業医になる前は、勤務医として医療機関から給与を貰っていたと思います。勤務医の間は、税金や社会保険料などは、ご自身で計算したり管理する先生は稀であると思いますので、ほとんどの先生は、経理部門が代行して計算してくれて、税金も自動的に収めてくれたと思います。

給与をもらう際は、一定の控除する金額が決められており、今までも先生は知らず知らずのうちにその枠を使用して、税金を収めています。その枠は給与所得のみで使用可能で、クリニックでの事業所得では使用することができず、給与所得がない先生は、その枠が無駄になってしまいます。
開業医の先生でこれを意識している先生はあまりおらず、非常にもったいないことです。

給与所得控除の枠

給与所得控除の枠について国税庁のHPより引用してお示しします。

国税庁HPより引用

これによると、162万5千円までの給与所得の場合、55万円を控除できる計算になります。これは見方を変えれば、55万円までの給与所得であれば、課税されることがないと読み替えることができます。これを使わない手はありません。

一般的に医師の給与は高めであるので、勤務医時代でも少なくない税金がとられてしまいます。そんな中で非課税の給与というのは非常に魅力的です。

2ヶ月に一回のスポットバイトで、枠を使い切ることも可能

医師のアルバイトの特徴は、高単価な日給の仕事を比較的簡単に得られることです。例えば日給10万円のお仕事であれば、6回おこなうだけで、給与所得控除額の55万円を消費できます。これであれば、2ヶ月に一回、どこかでスポットのアルバイトをするだけで、55万円は非課税で得ることができます。これはかなり魅力的です。

すでに給与所得を得ている場合は、この枠は使用できない。

すでに他に給与所得がある場合、今回の考えは使えないことに注意が必要です。例えば週一の非常勤でアルバイトを定期的にしている場合は、すでに給与所得控除の枠を使用しているので、今回の戦略をすでに使用していることになります。

また注意が必要なのが、マイクロ法人など、自らの法人から、給与所得という形で個人に給与を渡している場合、またはクリニックを医療法人にして、医療法人から先生個人に給与を払うようになると、今回の戦略は使えなくなります。

今回の手法が使用できる先生は、クリニックを個人事業として営んでおり、なおかつ定期的なアルバイトをしていない先生になります。

資産形成でみると少なくない額になる

年間55万円ほどと考えると、そこまで大きな金額でないとお考えになる先生も少なくないかもしれません。しかし積み重なると晩年にはかなり大きな金額になります。

資産運用のシュミレーションサイトで計算をしてみます。

今回は月額5万円で合計毎年60万円積み立てると仮定します。それを25年継続し、想定利回りを7%と仮定してします。利回り7%というのは、VOOなど、S&P500連動のインデックスファンドで運用した場合、割と現実的な数値です。シュミレートは以下のようになります。

今回のケースでは投資総額は1500万円、運用利益は2415万円となり、およそ4000万円もの資産形成が可能です。NISAでの非課税枠を使用すれば、運用益にも課税されることなく、まるまるこの額が手元に残ります。ここまで来ると多くの先生にとっても無視できない額になるのではないでしょうか。しかもこちらはスポットアルバイトで得た臨時収入を、機械的に投資信託に積み立てるだけで形成できてしまいます。退職金の代わりとして準備するにしても、そこまで痛みを伴うこともなく、手間もかからず、再現性も比較的高いので、かなり魅力的だと思います。

たとえば40歳で開業した先生が、65歳までこの戦略をとるとしても、そこまで無理があるものではないと思います。

シュミレートは色々なケースで、積立額、想定利回り、投資期間を調整することができますので、是非色々なパターンで試してみて下さい。