特定疾患処方管理加算(処方箋料)
こちらは初診日でも算定が可能です。特定疾患療養管理料は、初診日から一ヶ月以降から算定可能ですが、こちらは初診の日でも、要件を満たせば処方できます。たとえば急性気管支炎で初診となり、もともと喘息既往があって、喘息が再燃している場合に、レルベア200エリプタ30日分を処方した場合等です。これは最初見落としがちです。
生活習慣病管理料は一ヶ月待たずに翌月から算定可能
特定疾患療養管理料と紛らわしいのが、生活習慣病管理料です。こちらはたとえば9月30日に初診の患者さんが、10月1日に来院された場合も、要件を満たせば算定可能です。10月30日まで待たなければならない特定疾患療養管理料と異なり、間違いやすいポイントです。
M3 DigiKarは自動算定 主病がないと算定しない
M3 DigiKarですが、特定疾患療養管理料を算定する場合は、病名を「主病」に登録しないと自動算定がききません。生活習慣病管理料は手動入力ですが、レセプト上、何を主病としたかは表記が必要になります。
タダラフィル等、コメントが必要な薬剤の処方
具体的な薬剤としてタダラフィルを例に挙げてみます。こちらは、泌尿器科以外で出す場合に注意が必要です。
厚生労働省が提供する資料には以下のようにあります。(参考記事→「医科診療報酬点数表」、「医科診療報酬点数表に関する事項」について)
“本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤の適用にあたっては、前立腺肥大症の診断・診療に関する国内外のガイドライン等の最新の情報を参考に、適切な検査により診断を確定すること」とされており、適切な検査により前立腺肥大症と診断された場合に限り算定できること。また、尿流測定検査、残尿検査、前立腺超音波検査等の診断に用いた主な検査について、実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。”
別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)より
つまり事実上、泌尿器科以外の診療科では、設備的になかなか厳しい場面が多そうということです。よくあるのが、泌尿器科に普段通院中の患者さんが、他科に来院し、くすりが切れそうだから緊急で1週間分だけだして繋いで欲しいというようなケースです。安易に処方すると、査定を受けるリスクがあります。
